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営業保証金
えいぎょうほしょうきん
不動産会社が営業を開始するにあたって、開始前に供託所に納める金銭のこと。これは、不動産取引において消費者が大きな損害を被った際に、その損失を弁済することを目的としている。宅地建造物取引業法により義務付けられている。