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善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
取引に関して、一般的に求められる程度の注意を払わなければならないという義務のこと。例えば、部屋の賃貸借契約に関しては、契約締結後、実際に居住が開始されるまでは、貸主は当該部屋に対して一般的に求められる程度の注意を払う義務がある。