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供託所等に関する説明
きょうたくしょとうにかんするせつめい
宅建業者は、売買又は賃借等の契約を行う際に、取引の相手方に対して供託所等の説明を行う義務のこと。宅建業者不動産業を始める際に、万が一取引内で相手方に損害与えた場合に、損害を補うための資金を供託している。その供託所等の場所を説明する義務がある。