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一般定期借地権
いっぱんていきしゃくちけん
借地権の存続期間を50年以上に設定し、期間満了後には権利が消滅する借地権の形態。契約期間の終了時には、借地人はその土地を更地にして返却する必要がある。借地権の存続期間が非常に長期間のため、地主に対して3つの特権が与えられる。⑴契約の更新をしない ⑵建物再築による期間の延長をしない ⑶建物買取権を行使しない